シナネン株式会社 ライフソリューションチーム ・ファシリティサポートチーム

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産業用メンテナンスサポート

登録のお申込み

■登録お申込みフォーム

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※※ご登録の前に、下記内容を必ずお読み下さい※※

■約款
第1条(定義)
お客様(低圧産業用太陽光発電システムメンテナンスサポート登録・見積依頼申込書(以下、「申込書」といいます)発電所様情報欄記載の事業主様を指します)は、申込書記載の発電所(以下、「発電所」といいます)住所に設置した低圧産業用太陽光発電システム機器(以下、「システム機器」といいます)について、本約款第5条記載のメンテナンスメニュー(以下、「メンテ業務」といいます)をシナネン株式会社(以下、「SN」といいます)に委託し、SNはこれを受託します。
第2条(申し込み)
メンテ業務の申し込みに際しては、システム機器が申込書記載のメンテナンスサポート申込確認事項をすべて満足していることとし、かつ、本約款を了承のうえでお客様は申込書に必要事項を記載いただき、SNの指定する方式によりお客様からSNに申し込みを行うものとします。
第3条(登録期間)
登録開始日は、SNが発行する登録証記載の登録開始日とし、登録終了日は登録開始日から20年を経過する日までとします。登録完了後お客様宛に「登録証」をご送付いたします。登録期間中は大切に保管いただきますようお願いいたします。
第4条(対象機器)
メンテ業務の対象機器は、発電所住所に設置されたシステム機器であって、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、接続箱・集電箱の他、太陽光発電専用ブレーカー、システム部材(架台・取付金具)(以下併せて、「メンテ対象機器」といいます)とします。但し、パワーコンディショナの交流出力端子から商用電源側設備については対象外とします。
第5条(メンテナンスメニュー)
メンテナンスメニューの内容はそれぞれ以下のとおりとします。なお、発電所の現場状況により、お見積及び対応が不可能な場合があります。
① 定期巡回サービス:年4回の定期巡回を実施し、モジュールの汚れ、フェンスの破損、不法投棄、雑草状況等を確認し、写真付きのレポートにて報告いたします。
② 点検測定:メンテ対象機器の(1)目視点検、(2)電気的点検、(3)パワーコンディショナ作動状況点検、(4)ストリング発電状況点検となります(内容詳細については別途SNの定めによります)。点検測定は、点検測定時においてのメンテ対象機器の設備状態を客観的に評価するものであり、点検測定後の発電性能を保証するものではありません。また、不具合が認められた場合の修理・交換等の業務は別途有償での対応となりますので都度ご相談ください。
③ かけつけ:各種交換作業ならびに地域停電時における手動復旧等、売電ロスを軽減すべく迅速に対応いたします。(申込内容により見積額を提示させていただきます。即日及び緊急のご依頼には対応いたしかねます。ご依頼から5営業日以内での対応とさせていただきます。)
④ 雑草対策:草刈だけでなく、現場の状況や費用に応じた最適な雑草対策をご用意いたします。(申込内容により見積額を提示させていただきます。)
⑤ モジュール洗浄:通常の雨や風では取れづらい鳥のフンや黄砂・花粉・埃等を洗い流し、発電効率の低下を軽減いたします。(申込内容により見積額を提示させていただきます。)
第6条(免責事項)
次のような場合には、登録期間内であっても本約款に基づくメンテ業務を行わないことがあります。また、メンテ業務着手後であってもその対応を中止することがあります。なお、中止したときには、中止までに要したメンテ業務の実費を申し受けます。
① メンテ対象機器が申し込み時の登録事項と異なる事実がある場合。
② 使用上の誤りもしくは不当な修理・改造による不具合または損傷がある場合。
③ 据付される側の不動産もしくは工作物の瑕疵、老朽化等による不具合または損傷がある場合。
④ 野立て設置工法で施工された発電所の場合で、メンテ業務に支障をきたす雑草等の処理がなされていない場合。
⑤ 塩害地域における塩害による不具合または損傷がある場合。
⑥ 煙害、公害、温泉地等における大気中の腐食性物質による不具合または損傷がある場合。
⑦ 火災による損傷、焼失もしくは、地震、噴火、これらによる津波、地盤変動、地盤沈下による不具合または損傷がある場合。
⑧ 使用開始後のSNによらない据付場所の移動・変更による不具合または損傷がある場合。
⑨ 風力・燃料電池等の太陽光発電システム以外の発電装置との組合せによる不具合または損傷がある場合。
⑩ 電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことによる不具合または損傷がある場合。
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による不具合または損傷がある場合。
⑫ その他、SNの責に基づかないメンテ業務の妨げとなる要因がある場合。
第7条(反社会的勢力の排除)
1 お客様またはシステム機器のご使用者様(以下、「ご使用者様」といいます)が、次の各号のいずれかに該当した場合は、SNは何らの催告を要しないで、直ちにメンテ業務の全部または一部を解除することができることとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」と総称します)である場合、または、過去に暴力団等であった場合。
② お客様またはご使用者様の代表者、責任者、または実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または、過去に暴力団等であった場合。
③ 自らまたは第三者を利用して、SNに対して自身が暴力団等である旨を伝え、または、関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
④ 自らまたは第三者を利用して、SNに対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
⑤ 自らまたは第三者を利用して、SNの名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
⑥ 自らまたは第三者を利用して、SNの業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
2 前項の規定によりメンテ業務が解除された場合、SNはお客様またはご使用者様に損害が生じても一切賠償はいたしません。
第8条(注意事項)
お客様においては、次の各号の注意事項をご確認ください。
① 点検測定実施時には測定の特性上一部及び全部の発電を停止いたしますが、点検測定中の停電についての金銭的補償は一切いたしかねます。
② 作業車両の駐車スペース、電源、水道、トイレ等が使用可能な場合は無償提供をお願いいたします。
③ 発電所内入所のため、施錠に関する情報をお伺いする場合がございますが、本約款第14条に基づき第三者には開示いたしません。また、SNが事前に鍵をお預かりすることは一切ございません。SNによる開錠(ダイヤル錠、プッシュ錠等鍵を必要としない錠を対象とします。)不可の場合は、お客様にてメンテ業務実施当日までに発電所の開錠及び終了後の施錠をお願いいたします。なお、メンテ業務終了後の鍵・その他機器等の盗難についてSNは一切の責任を負いません。
④ メンテ業務中及びメンテ業務終了後の天災地変その他の不可抗力によるシステム機器の破損・倒壊等についてSNは一切の責任を負いません。
⑤ 定期巡回サービス等により顕在化した不法投棄物等の処理はメンテ業務の対象外となります。
⑥ メンテ業務は、土日祝祭日並びにSNの定める年末年始休日及び夏期休日については実施しません。また、時間指定は承っておりません。
⑦ お客様よりご入金いただいた初回登録費及び定期巡回サービス費用については、メンテ業務の実施の如何にかかわらず返金いたしません。
第9条(再委託)
SNはメンテ業務をSNの責任において第三者に再委託することができ、その場合には、本約款をその第三者に遵守させることとします。
第10条(瑕疵担保責任の除斥期間)
メンテ業務の瑕疵については、検収完了後30日以内にお客様がSNに通知しなければ、SNはその責を負わないものとします。
第11条(不可抗力)
天災地変その他の不可抗力によりメンテ業務の実施が不能となったときは、SNは直ちにお客様に通知するものとし、SNとお客様が協議の上その措置を決定するものとします。
第12条(費用のお支払)
メンテナンスサポート初回登録費及びメンテナンスメニューの各費用(以下、「各金額」といいます)のお支払いは、申込書または注文書受領後に発行するご請求書に記載の支払期日までにSN指定の銀行口座にお振込いただきます。
第13条(費用の改定)
SNは、消費税率の変更または物価もしくはSNの維持管理費等の変動により各金額を不相当と認めるに至ったときは、各金額を改定することができるものとします。
第14条(秘密保持)
SNはメンテ業務に関し知り得たお客様の情報を第三者に開示いたしません。但し、お客様が了承された場合はこの限りではありません。
第15条(協議)
本約款に定めのない事項、または本約款の解釈に関する疑義については、お客様とSN双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
本約款に関して、お客様とSNの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
2014 年10月1日制定
2018 年6月1日改定
以上

東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館6階
シナネン株式会社

■個人情報のお取り扱いについて
お客様が本申込書に記載された個人情報は弊社にて管理し厳格に保管いたしますとともに、メンテナンスサポート業務の実施およびこれに関連する案内を送付するためにのみ、弊社および弊社指定の協力会社並びにグループ会社にて利用いたします。
ただし、次の場合は例外とさせて頂きます。
なお、メンテナンスサポート業務を委託する場合、個人情報保護に関する覚書を締結した業者にのみ委託いたします。
1.企業等が従うべき法的義務のために必要な場合。
2.生命・健康・財産等の重大な利益を保護するために必要な場合。
3.お客様の同意のあるとき。

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