FIT法が改正になりました
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(通称「FIT法」)が改正され、2017年4月より新制度に移行しております。
これにあわせて、お手続き方法を変更しております。
全ての太陽光発電設備をお持ちの方が対象です(オフグリッド除く)。
改正FIT法の主なポイント
2012年7月1日以降に設置された太陽光発電売電事業者すべてが対象です。
全量買取・余剰買取に関わらず2017年9月30日(出力10kW未満は2017年12月31日)までに設備認定から事業計画認定への変更申請が必要です。
事業計画認定申請を行わない場合、認定が失効する可能性があります
1)標識の掲示
タテ25cm以上、ヨコ35cm以上の標識に設備ID、発電事業者、保守管理責任者、運転開始年月日等を記載する必要があります。
当事業部でご用意させて頂きます。
2)メンテナンスの実施
電気事業法で定める技術基準に適合するように4年毎にメンテナンスを実施することが義務付けられました。太陽光発電協会が公表している「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に準拠したメンテナンスが推奨されています。
当営業部のメンテナンスならバッチリです!
3) フェンス等の設置
第三者が侵入したり、外から発電設備に容易に触られたりしない高さ・距離でフェンスを設置することが義務付けられました。
当営業部でご用意させて頂きます。
月に一回程度の目視による点検
月に1回程度の目視による点検が努力目標として定められました。(屋根上設置を除く)
当営業部で定期巡回をさせて頂きます。
住宅用10kW未満
〇2017年12月31日までに事業計画書を提出
〇4年毎の点検
住宅用10kW以上
〇2017年9月30日までに事業計画書を提出
〇4年毎の点検
産業用
〇2017年9月30日までに事業計画書を提出
〇4年毎の点検
〇2018年3月31日までに標識・フェンスの設置
〇月一回以上の目視点検
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